活動報告
● 第78回セミナー (マルチメディア委員会主催)実施報告
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日 時:平成10年9月2日(水) 13時30分〜17時00分
会 場:テラハウス/ICA B1Fテラホール
参加人員:53名
テーマ:デジタルコンテンツと著作権問題
構 成:
第1部 :「デジタルコンテンツと著作権問題 ― 全体説明」
マックス法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 齋藤 浩貴 様
第2部 :「デジタルコンテンツの著作権問題 ― 音楽著作権編」
マックス法律事務所 弁護士 山崎 卓也 様
昨今、マルチメディアビジネスが成長しておりますが、その中で特にコンテンツの著作権問題は避けては通れない問題であります。今回は『デジタルコンテンツと著作権問題』というテーマで、この道のスペシャリストであるマックス法律事務所のお二方の弁護士をお招きしてお話いただきました。
特に、齋藤弁護士には今まで2回のセミナー、96年4月の第4回マルチメディアセミナー「インテル対AMD訴訟に見るアメリカ知的財産権訴訟の実際」および96年9月の第5回マルチメディアセミナー「米国におけるマルチメディア著作権、知的所有権の諸問題」にてお話いただき、また、本誌Vol.22〜Vol.26(96/4〜96/8)に5回にわたって「アメリカのマルチメディア著作権判例」のテーマでご寄稿いただいており、大変お世話になっています。
第1部では、齋藤講師よりはじめに「デジタルコンテンツと著作権といった場合にはほとんど著作権全般について説明しなければならない。今日のセミナーでは二人合わせて3時間の中で全部説明するのは難しいが、全体的なことをなるべく分かりやすく説明したい」と前置きがありました。
続いて、@デジタルコンテンツの収録されるメディア、Aデジタルコンテンツと著作権の種類、B著作隣接件、C著作権の種類(支分権)、D著作者人格権、Eデジタル化とは何か、Fネットワーク配信と著作権、Gハイパーテキスト・リンクと著作権、H著作権処理の一般的注意、I権利許諾を受ける場合に定めておくべき事項、J権利譲渡を受ける場合の注意、Kテキストの権利処理の留意点、Lデジタルコンテンツに関する著作権法の新しい動き、と大変多岐にわたるお話が各項目について詳細に行われました。また、参考資料として「写真利用権許諾に関する契約書」が配布されました。
お話の中からいくつかを紹介いたします。
・「他の人が鳥の声を収録したものをそのまま使ってよいか」…ほとんどのデジタルコンテンツ(テキスト、絵画・イラスト、地図などの図形、写真、動画、音楽、編集物、データベースなど)は著作物として保護される。鳥の声自体は著作物でないから著作権が発生しないが、安心してそのまま使ってよいかというと、そう単純なものではなく権利処理が必要である。これは『著作隣接権』といって、実演家の権利、レコード製作者の権利、放送事業者・有線放送事業者の権利をいう。鳥の声については、最初に録音した人が『著作隣接権』を持つので許諾が必要である。また、放送番組を録画・録音してコンテンツとして使用した場合には放送事業者の権利が問題になるので注意が必要である。
・ 「他人の著作物を使って自分の作品・ホームページを作ろうとした時、著作権処理だけでよいのか」…他に、『著作者人格権』の処理が必要である。著作物は自分の一種の分身として、自分の人格が乗り移ったものとして人格的な保護をして欲しいという要請があり、それが法律上認められたものである。具体的には3つ、公表権(自分が出したいのか、出したくないのか決定できる権利)、氏名表示権(自分の作品にどういう名前をつけるのか、またはつけないのかの権利)、同一性保持権(自分の作った物を勝手に変えないでくださいという権利)についての権利処理が必要である。
・ 「デジタル化によっては新しい権利は生じるのか」…単なるデジタル化によっては新しい権利は生じない。写真をスキャナーでデジタル化したとか、ある音がアナログ化されているものをデジタル化したというというような場合には、権利を保護するほどの創作性やレコード製作者の権利は生ぜず、デジタル化をした人には法律的に新しい権利は発生しない。デジタル化した場合にできあがったものは元の著作物のメディアの変わった複製ができるだけである。ただし、クオリティが問題になる場合には同一性保持権についての注意が必要である。
・ 「ネットワーク配信で発生する著作権には何があるか」は、図を参照ください。
・ 「トップページへのリンクは問題になるか」…一般のリンクは著作権侵害ではない。リンクの禁止、リンクする場合の要請、リンクする場合のページの指定はいずれも「お願い」にすぎないので問題にはなり得ない。ただし、フレーム内のリンクは問題ある。これについて、TotalNews事件(TotalNews社のサービスの一部にあたかも他社のニュースがあるように見せているWebサイト)を例とした説明がありました。
・ その他は、スライドを参照ください。
第2部では、山崎講師より「第1章:マルチメディアタイトルに音楽を収録する場合を考える 〜音楽著作権の基礎知識〜」、「第2章:デジタル・ネットワーク化と音楽著作権
〜何が変わる?音楽著作権〜」、と大きく2つに分けたお話がありました。第1章では、いくつかの小問があり「○か×か?」を出席者に問い、それから解説があって話が進展するという、一種のクイズ形式で行われました。また、関連新聞記事の資料が配布されました。
第1章の基礎知識では、
@ あるアーティストの樂曲をCD-ROMに収録したいが、その樂曲の作詞家、作曲家の承諾の他、編曲者の許諾も必要であるか。
A CD-ROMへの収録にあたっては、樂曲の著作権者の他、歌手の承諾も必要となるか。
B CD-ROMに収録する樂曲の音源として、市販のCDを使う場合は、通常レコード会社に許諾を得る必要があるか?
C 樂曲の作詞者、作曲者、編曲者に許諾を求める場合は、日本のメジャーな樂曲については、実務上、ほとんど直接作詞者なり、作曲者なりに直接許諾を求めに行っているか?
D CD-ROMにアーティストの実演を収録するときは、通常はレコード会社に許諾を求めに行くか?
E CD-ROMに収録する樂曲について、市販CDを音源として使う場合の音源使用の許諾は、通常はレコード会社に許諾を求めに行くか?
以上6つの小問があり、@では、作詞家、作曲家の権利として、第17条(著作者の権利)について、また編曲物に関する権利として、第17条(著作者の権利)および第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)についての解説がありました。Aでは、実演家の権利として、第91条(録音権及び録画権)について、Bでは、原盤製作者の権利として、第96条(複製権)の解説がありました。また、Cでは、JASRAC(社団法人日本音楽著作権協会)について仕組みの解説、Dでは、通常、所属レコード会社やプロダクションに許諾を得るとの解説および、アーティストの(音楽)実演隣接権についての解説が行われました。
最後のEでは、「原盤製作者の著作隣接権については、通常レコード会社に許諾を得る」との原盤製作者の隣接権について、および「マルチメディアタイトルへの音楽収録における具体的権利処理のまとめ」(図参照)の解説がありました。
第1章のまとめとして、音楽著作権の4つの特色について次の説明がありました。
(1) 音楽著作権には、3つも権利がある。@樂曲の著作権=作詞者、作曲家、編曲者=創作努力に対する正当な報酬、A実演の著作隣接権=アーティスト=著作権解釈としての実演に対する正当な報酬、B原盤の著作者隣接権=レコード製作者=著作権解釈としての音源製作に対する正当な報酬。
(2) 音楽の「利用行為」の種類は、他に比べて種類が豊富である。→ CD、放送、カラオケ、ビデオ、レンタルなど、「利用行為」がバラエティに富んでいる場合、オカネになる機会も多いということ。
(3) 著作権処理システムが他の著作権ビジネスに比べ充実している。→ JASRACという巨大ブローカーの存在、その他実演家、レコード製作者についても処理団体がある。
(4) 音楽では「利用行為」の対価であるお金は、ほとんど印税形式で支払われる。→ 権利譲渡であっても、使用許諾であっても、音楽という分野においては、通常「印税方式」をとる。
第2章では、デジタル・ネットワーク化によって音楽の著作権に関して、どのような問題が出てきたかということで、@デジタル・ネットワーク化で何が変わるのか、A音楽著作権への影響について、の解説がありました。
@ では、「複製が簡単にできる」、「伝送メディアも増えた」、「権利処理が大変」、「音楽の『値段』から流通コストがなくなる?」と、4点についての説明が行われました。Aでは、「複製の容易性がもたらす権利の危機」、「伝送メディアの増加と『使用料』という難問」、「権利処理の煩雑化と権利処理のあり方論」、および「音楽流通革命と新『ブローカー』」との4点について言及されました。特に「音楽流通革命と新『ブローカー』」では、音楽のノンパッケージ流通という『革命』が起こっており、あたかも幕末のような動きをしている。デジタル音楽利用に新たなブローカーが生まれ、JASRACの存在意義の希薄化と、新ビジネスチャンスが生まれつつある、とのことです。
セミナー受講者の皆さまのご感想です。
第1部では、「著作権関連の権利について非常に参考になった」、「Webのリンクについて問題があることを知り非常に参考になった」、「契約書サンプルは今後役立つ」の他、「総論が多く、もっと具体的事例(判例など)を聞きたかった」、「内容が盛り沢山な割には時間が短すぎ、残念」、「1時間半では短すぎた。これからはデジタルコンテンツとインターネットで配信するサービスの市場がどんどん広がっているので、第2回(続編)を希望」、「時間が短すぎる。今回のような有用なセミナーは午前中から行って欲しい」、「今回は新しい動きについての情報入手を期待していたが、どちらかというと基本的内容が中心だったので残念。次回に期待する」、「分かりやすいセミナーであったが残念ながら基本部分に多くの時間が割かれた。次回、応用編を望む。なかなか事例がないと思うが、事例を土台に権利侵害への対応を含めてを期待する」、「後半部分をもっと詳しく聞きたかった。最も聞きたいところである」、「残りの部分(判例の照会)などでもう一度開催して欲しい」と再度開催の希望が多くありました。他に、「内容の掘り下げ度とマルチメディア現代の具体的問題引用の不足に不満」、「受講者のレベルがまちまちだったのでやむを得ないが、セミナー主催者側は受講者レベルを限定していただきたい」、「Webに関する話がもう少し多く聞きたかった」のご意見がありました。
第2部では、「プレゼンが良く、分かりやすい説明でした」、「音楽に関する著作権が複数あり、誰が権利を持っているのかが理解できた」、「今まであまりよく理解できなかった作者、音楽出版社、レコード会社の関係が理解でき、大変参考になった」、「全体の動向が理解でき、また体系的な整理ができて良かった」、「音楽著作権の仕組みについてよく理解できた。できれば他のコンテンツについても同様のセミナーを実施して欲しい」、「資料も非常に有用である」、「大変面白く、興味の持てる内容だった」、「新しい動向(mp manなど)が分かり、有益だった」、「クイズ形式にしてあって、興味深く聞くことができた」の他、「総論が多く、もっと具体的事例(判例など)を聞きたかった」、「事例についての話をもっと詳しく聞きたかった」のご意見をいただきました。
セミナー全体では、「とても有意義なよいセミナーで、大変参考になった」、「情報システム関係の仕事をするために今後このようなセミナーが更に必要になると思う」、「今後も法律関係のセミナーを実施して欲しい」、「弁護士によるセミナーということで、明解な見解がいただけて良かった」、「仕事と直接関連部分は少なかったですが、楽しい内容でした」の他、「話の内容が広範囲なので時間が足りない」、「大変興味深い内容が多かった。盛り沢山だったため、駆け足気味の説明になったのが残念。基本的な事項についてはもっと省略してもよかったのではないか」のご意見がありました。
今後後希望するセミナーとしては、「著作権(特にデジタル、ネットワーク、マルチメディア、ゲームなど)に関する法関連、技術関連、実例、製品、サービスなどの最新動向について」、「インターネットにおける法規制が積極的に進んできている(通産省のインターネットサーフディ、公正取引委員会の広告等表示に関してなど)ので、一度現時点での取り纏めをして欲しい」、「今回のような法律関連のセミナーを多く」、「ソフトウエア著作権・特許権の現状と動向、訴訟事例」、「Webコンテンツ関係および今回のような法律関係」、「ソフトウエア契約(Ex.シュリンクラップ契約)の実務に関するセミナー」、「より具体的な内容の著作権のセミナーを続編、後編として」、「ソフトウエアと特許について」、「プログラマー系の著作権問題等」、「キャラクターの権利関係(キャラクタービジネスと周辺の法律関係)」、「今後の発展形として、デジタルコンテンツの配信等についてその著作権を守る、或いは著作権情報を管理するなどをシステム的にどう実現していくか、またはその関連技術(例えば「電子透かし」技術)などについて」、「音楽著作権問題についての各論(PCでの使用、CD-Rの問題など)」、「インターネット上での権利侵害とその対策」の他、「WindowsNT5.0(Active Directoryなど)、DirectX関連(OpenGLなど)」、「HTML関連」、「WevTVなどについて今後どのような展開がされていくか」がありました。
セミナーへのご意見としましては、「コンソーシアムのホームページで過去に行ったセミナー資料を公開して欲しい。特に今回のような非常に有益なセミナーは全社員に知っておいてもらいたい内容である」、「事前にセミナー内容が基本的か、応用的かを示して欲しい」です。
Windowsコンソーシアムに対する要望、意見としましては、「最近のWindowsキット発送が雑誌発売とタイムリーに行われて助かっている。今後はできればソフトベンダー等とタイアップして試用版CD-ROM(有効期間限定でなく製品版に近いもの)を配布してもらうとうれしい」、「今後益々デジタルコンテンツビジネスが多様化、拡大化していくことは必至であるが、これに対してコンソーシアムとしてのポリシーを明確にしていき、業界のイニシアチブを取っていくような動きも検討していく必要があると思う」、「コンソーシアム会員企業の製品紹介セミナーと情報交換の場を作って頂きたい」です。
沢山のご意見をいただきありがとうございました。
山崎弁護士からは、「おおむね好評とのことで大変光栄に思っております。続編を希望される方も少なくないようですので、今後デジタルコンテンツの各論編を含めた(より時間ないし回数の多い)体系的なセミナーの企画等に関し、お手伝いできることがありましたらいつでもお声をかけていただければと存じます」とのご返事をいただいておりますので、マルチメディア委員会では次回開催について積極的に検討いたします。
なお、本セミナーで配布しました資料が僅少ありますので、入手ご希望の方は事務局までご連絡ください。
● 第79回セミナー <セミナー企画委員会主催>実施報告
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日 時:平成10年9月16日(水)13時30分〜17時00分
会 場:日本オラクルセミナールームU(ニューオータニガーデンコート17F)
参加人員:30名
テーマ:「オラクルで実現するWindowsソリューション PartU」
構 成:
第1部:『企業システムを資産化するオラクルのモデル・ベース開発』
日本オラクル株式会社 製品統括部 開発ツール製品グループ 杉 達也 様
第2部:『ミドルウェアを利用したOracleアプリケーション開発』
日本オラクル株式会社 製品統括部PC製品グループ 山本 顕司 様
第3部:『Oracleによるイントラネット・アプリケーション構築 〜WAS3.0&OAS4.0を用いて〜』
日本オラクル株式会社 営業統括本部ネットワークコンピューティング推進部
プロダクトマーケティンググループ 小澤 秀明 様
去る6月24日の第74回セミナーに続く「オラクルで実現するWindowsソリューション」の第2弾セミナーが、紀尾井町の日本オラクル本社セミナールームにて行われました。
第1部では、杉講師からモデリングを中心としたシステム開発がもたらす利点と、そのコンセプトをもった製品(Designer/2000、Developer/2000)の紹介がありました。
第2部では山本講師から、Oracle Objects for OLEを中心としたミドルウェア製品、言語製品の紹介と開発方法についての説明がありました
第3部では小澤講師からWeb Application Server3.0および次期リリースOracle Application Server4.0の製品位置づけ、同製品をプラットフォームとしてイントラネット・アプリケーションを構築する上での手法や注意点等をPL/SQLおよびJavaという切り口からの解説がありました。
日 時:平成10年10月8日(木) 13時30分〜17時00分
会 場:マイクロソフト株式会社 新宿オフイス17Fセミナールーム1(新宿南口 小田急サザンタワー)
テーマ:XMLとDynamicHTML
構 成:
第1部 : 13:30〜14:30『MicrosoftのXML戦略』
将来のWebベースアプリケーション開発において重要となるであろうXML技術の概略と、Microsoftの取り組み方について解説。
講 師: マイクロソフト株式会社 デベロッパー製品部 寺田 雄治 様
第2部 : 14:40〜16:50『進化するDynamic HTML 〜Internet Explorer 5.0へ向かって〜』
Dynamic HTMLを使用したWebアプリケーションの構築方法と、IE5.0を見据えた今後の展望についてデモも交えながら解説。
講 師:マイクロソフト株式会社 デベロッパー製品部 奥津 和真 様
● 第81回セミナー <Windows CEコンソーシアム主催>
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日 時:平成10年10月21日(水) 13時30分〜17時00分
会 場:フォーラム8・キングススクエア(JR渋谷・道玄坂)
構 成:
挨拶 Windowsコンソーシアム会長 松倉 哲
第1部『Windows CE次期プラットホーム』
マイクロソフト株式会社 OEM営業本部Windows CEアカウント 幸田 倫明 様
第2部『Windows CE用Visual Basicを利用したH/PC対応アプリケーション開発』
Windows CE Toolkit for Visual Basic 5.0日本語版によるハンドヘルドPCに対応するアプリケ―ションの開発手法を、デモを交えながら解説。
マイクロソフト株式会社 技術支援本部デベロッパーサポート Windowsテクノロジーグループ 主任 筒木 剛 様
● 第82回セミナー <セミナー企画委員主催>(予定)
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日 時:平成10年11月13日(金) 15時00分〜17時00分
会 場:ホテルニューオータニ
テーマ:我が社のWindows戦略
講 師:未定
備 考:Windowsコンソーシアム第10回総会時併設
● 第83回セミナー <Windows DNAコンソーシアム主催>(予定)
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日 時:平成10年11月26日(木) 13時30分〜17時00分
会 場:未定
テーマ:Windows DNA関連
講 師:未定
● 第84回セミナー <セミナー企画委員主催>(予定)
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日 時:平成10年12月3日(木) 13時30分〜17時00分
会 場:未定
テーマ:デジタルコンテンツの著作権問題(PartU)
講 師:マックス法律事務所 弁護士・ニューヨーク州弁護士 齋藤 浩貴 様
マックス法律事務所 弁護士 山崎 卓也 様
● 第85回セミナー <セミナー企画委員主催>(予定)
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日 時:平成10年12月16日(水) 13時30分〜17時00分
会 場:未定
テーマ:イントラネットシステム構築事例
講 師:未定
※ 電子メールによるセミナーのご案内や参加をご希望の会員会社は、「セミナーメーリングリスト希望」の旨、wincons@fsi.co.jp宛てにメールをお願いします。
※ セミナーの最新情報は次をご覧ください。
※ Windowsコンソーシアムホームページ (http://www.wincons.or.jp/)セミナーのご案内
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